1959-12-09 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第15号
従いまして、必ずしも本年度の標準税収入額との対比におきまして、被害の激甚度を推定するというのみでは不足であるというような考え方をもちまして、たとえば二十八年災には考えられておりませんでした長期湛水区域というものを指定する、それで長期湛水区域といいますものは結局県の一部の区域になっておりますが、そういうふうに被害の深度というものを考えますと、おのずから区域が客観的に見られるところにしぼられてくるのじゃないかというのが
従いまして、必ずしも本年度の標準税収入額との対比におきまして、被害の激甚度を推定するというのみでは不足であるというような考え方をもちまして、たとえば二十八年災には考えられておりませんでした長期湛水区域というものを指定する、それで長期湛水区域といいますものは結局県の一部の区域になっておりますが、そういうふうに被害の深度というものを考えますと、おのずから区域が客観的に見られるところにしぼられてくるのじゃないかというのが
その場合における計算方法といたしましては、これは、もちろん新市町村としての大きな単位では、標準税収入と災害復旧事業費との関係を比較して国庫負担率を出します場合に、従来の旧市町村の場合で計算いたしますときに比べて不利になるということを救済する規定でございます、従いまして、前回のときに問題になりました長期湛水区域の問題、あるいは府県工事の場合における市町村の地域ごとの、いわゆる混合方式による指定の問題、
○奥田説明員 御質問のように、土量だけでは矛盾する点がありますので、それを救済する方法といたしまして、長期湛水区域におけるものと、そのほか堆積土砂を排除するに要する費用が、標準税収入の十分の一以上に達するものは、高率の適用をする考えであります。
記 一、長期湛水区域の名古屋市の扱い方について、衆議院の奥村次官の答弁の始末、(大蔵省) 二、政令の提出予定日表の提出(官房長官) このようなお申し出がありました。
それから長期湛水区域に入っております建物につきましては、これは床上浸水ということになっているわけでございます。水が引きました場合、当然若干倒れる戸数も出て参るかと思いますけれども、一応それはその後の確認で定めるというつもりでございます。
もちろん長期湛水地域という指定をいたします場合に、今御指摘の名古屋でございますると、その湛水地域を中心とした適当な行政区画でやるという指定をいたします場合と、全市を指定いたします場合とは、当然地方の負担という面からみますると、全市を指定した方が有利になることは明らかでございますが、ただ、今御指摘の名古屋の場合で申し上げてみますると、大体大きな被害を受けておりますものは、大部分長期湛水区域にかかる所というふうに
ところが、長期湛水区域で、ただいま前田次官等が御説明になったように名古屋市の一部分を区ごとに分けて、そして適用するという場合には、その計算の仕方はどういうことになりますか。それをちょっと話していただきたい。
○小笠原二三男君 名古屋市や海部郡等長期湛水区域の各種の作業というのは、水防作業と、暫定的な災害復旧工事というようなものとはどういうところで区別するのですか。あれは水防事業ではないのですか。湛水地域の仮締め切りをやるとか、あるいは排水するとか、これはどっちの方に入るのですか。